埼玉国際協力協議会(通称・埼玉NGOネット)会則
第1章 総 則
第1条 (名称)
本協議会は、埼玉国際協力協議会と称する。英語名を“SAITAMA NGO COUNCIL FOR INTERNATIONAL COOPERATION ”とし、通称名を「埼玉NGOネット」とする。
第2条 (事務所)
本協議会は事務所を埼玉県さいたま市浦和区常盤9-19-6 埼玉YMCA浦和センター内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
本協議会は、さまざまな国際協力にとりくむ、埼玉県内を中心とした市民団体(NGO/NPO)や市民の協力関係(ネットワーキング)を促進するとともに、互いの自主性や地域性を尊重しながら協力して働くこと(協働)によって、公正・共生を基本理念とする地球社会の実現に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本協議会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1) 国際協力にとりくむNGO/市民間の交流、協力関係の促進事業
(2) 国際協力にとりくむNGO/市民間の強化、育成に向けた事業
(3) 県内外の関係機関・団体等との交流、協力関係の促進事業
(4) さまざまな国際協力活動に関する知識・情報の普及および啓発活動事業
(5) 国際協力に関する調査研究事業
(6) その他、前条の目的達成に必要な事業
第3章 組織および運営
第5条 (組織)
本協議会は、本会の目的に賛同する市民団体および個人からなる会員によって組織される。
第6条 (会員と会費)
本協議会の会員は次の会費を納めたものをいう。
(1)団体会員 年会費一口 3,000円
(2)一般個人会員 年会費一口 2,000円
第7条(役員)
第1項 本協議会には次の役員を置く。
(1) 代 表 1名
(2) 副代表 若干名
(3) 世話人 若干名
(4) 会 計 1名
(5) 会計監査 1名
第2項 役員の選任は正会員の互選による。
第3項 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第4項 役員会は代表の招集によって開くものとする。
第8条 (会議)
第1項 本協議会の会議は、総会と定例会とする。
第2項 総会は会員をもって構成し、本協議会の最高議決機関とする。
第3項 定期総会は原則として年1回開催し、会則の変更、事業報告及び収支決算、事業計画及び収支予算、役員の選出及び解任、その他重要事項を議決する。なお、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第4項 定例会は全会員を対象とし、原則として毎月1回開催する。
第5項 定例会は、総会に付議すべき事項、総会で議決した事項の執行に関する事項、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を協議し決定する。
第6項 総会及び定例会は、代表の招集によって開かれ、代表はその議長を務める。
第9条 (事務局)
第1項 事務局は定例会の決定にしたがって委嘱される。
第2項 事務局は、本協議会から依頼された事務全般を担当する。
第10条 (賛助会員)
第1項 本協議会に本会の目的に賛同する賛助会員を置くことが出来る。
第2項 賛助会員は賛助会費およびその他の方法により、本協議会の事業を助ける。
賛助会費は別に定める。
第3項 賛助会員はオブザーバーとして当該協議会の定例会に出席することができる。
第4章 会 計
第11条 (会計)
第1項 本協議会の予算および決算は代表が作成し、総会で議決する。
第2項 会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第3項 本協議会は、特別な事業には特別会計を持つことができる。
第4項 本協議会の会計は、年1回会計監査を受けるものとする。
第5章 雑 則
第12条 (細則)
本会則の施行上必要な細則は定例会で決定する。
付則 本会則は、1996年1月20日から施行する。
2000年 3月21日 一部改定
2000年11月18日 一部改定
2002年 4月17日 一部改定
2004年 6月15日 一部改定
2006年 6月20日 一部改定
