政府・自治体の新型コロナウイルス感染症に関する非営利団体支援制度

政府・自治体の新型コロナウイルス感染症に関する非営利団体支援制度

2020年5月25日現在
NPO法人埼玉NGOネットワーク

持続化給付金:経済産業省中小企業庁

持続化給付金とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金。
給付額
給付額は、200万円の範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの。
給付対象
中小法人等を対象とし会社、医療法人、農業法人、NPO法人、社団法人など。
給付対象者
1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要。一般社団法人は、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額が定められていない場合、常時使用する従業員数が2,000人以下。
2)2019年以前から事業収入を得て、今後も事業を継続する意思があること。
3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在する。
①「基本金」は、一般財団法人は「当該法人に拠出されている財産の額」とする。
②「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業者は、「常時使用する従業員」には該当しない。)
経済産業省中小企業庁
https://www.jizokuka-kyufu.jp/ (「持続化給付金申請要領」参照)

中小企業・個人事業主支援金:埼玉県
埼玉県に非営利団体を対象にする事を要請中(さいたまNPOセンター等)

第1弾:4月8日~5月6日
目的
新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援すること。
支給額: 20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)
支給要件
(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
(2) 緊急事態措置を実施する前(4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
(3) 4月8日から5月6日までの間に20日以上、県内の事業所を休業している。
受付期間:令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
必要添付書類
(2)4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類
(3)事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合)
(4)4月8日から5月6日の間の休業等の状況が分かる書類
(5)4月8日から5月6日の間の売上げがない日が分かる書類
問い合わせ先: 埼玉県中小企業等支援相談窓口
平日・休日とも9時00分~18時00分 電話:0570-000-678又は 048-830-8291
第2弾:中小企業・個人事業主追加支援金(5月12日~5月31日休業分)
支給額:10万円
主な支給要件:第1弾と異なる点のみ
(3)5月12日から5月31日に8割(16日)以上、県内の事業所を休業している。
(4) 2019年(法人は前事業年度)の月平均売上げが15万円以上あること。
受付期間:令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月17日(金曜日)まで
埼玉県:中小企業・個人事業主支援金
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html
(「埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請要領」参照)

 

雇用調整助成金:厚生労働省
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種を対象に、特例措置を実施。
支給対象となる事業主
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小。
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
条件を満たせば、NPO法人等非営利団体も助成対象となる。
助成対象となる労働者
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
助成額
(平均賃金額)×休業手当等の支払率)×助成率1人1日あたり8,330円が上限)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主9/10
支給対象日数
支給限度日数は原則として1年間で100日分だが、緊急対応期間中(4月1日~6月30日)の休業は、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
厚生労働省:雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

ボランティア活動保険
ボランティア活動保険における新型コロナウイルスの取扱いを改定し、補償の対象としました。社会福祉法人全国社会福祉協議会(全社協)
https://www.fukushihoken.co.jp/fukushi/front/infomation_detail.php
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金:内閣府
都道府県・市町村へ合計1兆円交付される臨時交付金について、交付金は直接、NPO法人等に支給されるものではありませんが、各自治体が地域の状況に応じて必要な事業へ充当でき、活用モデルとして例示されている「事例集」では、NPO法人等が活用できるような事業が多数掲載されています。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/rinjikoufukin/index.html

 

国際協力関係要請事項

新型コロナウイルス感染症に関する 国際協力での緊急対応要請事項
2020 年 4 月 9 日 特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター(JANIC)

・COVID-19 対策については、「顔 の見える援助」として、二国間援助や日本の NGO を通じた緊急支援の拡充、現地 NGO を直接支 援するプログラムなどを早急に立ち上げるべきです。
・「日本 NGO 連携無償資金協力(N 連)」などの ODA についても、資金の柔軟な活用および拡充をお願いします。具体的には、COVID-19 に対応する緊急人道支援プログラムの立ち上げ、N 連事業の実施が 中断している期間の本部および現地スタッフの人件費補填、政府資金による緊急帰国者の一時滞在場所の提供や国内交通費の確保、新型コロナ対策に伴う報告書の柔軟な対応などです。
「日本 NGO 連携無償資金協力(N 連)事業等の ODA 資金」 についての要請
2020 年 4 月 8 日 NGO‐外務省連携推進委員会

・既存の N 連事業に COVID-19 感染症の予防、拡大防止を含めた事業を取り入れることが出来るなど柔軟な対応を求めます。
・事業実施中に各国の緊急事態宣言期間やロックダウン期間となり、 駐在員対応はじめ雇用者への対応による予定外支出が出ており、予算の見直しや費目間流 用などの検討をしていただきたい。
・また事業地の多くは医療体制が脆弱であるため COVID-19 への緊急対応に事業予算を活用できる特別ルールの発動を求めます。
・事業の中断を考えざるを得 ないことも予想できます。その為、事業期間、予算、事業計画、変更および予算の組み直 しへの柔軟な対応をご検討頂き、現地に対し、必要な支援が必要な形で届けられることを 望みます。
・「人」 を守るための必要対応、そしてその費用に関しては、特に配慮ある対応を望みます。