「持続化給付金」が寄付型NPOでも申請できるとの方針が発表されました!

「持続化給付金」が寄付型NPOでも申請できるとの方針が発表されました!
2020年8月10日
NPO等経営者有志
2020年5月13日 NPO等経営者有志 として、「1.持続化給付金の給付要件はNPO等については「事業収益」の減収だけで判定する従来の基準に加えて、会費、寄付金、助成金、補助金といった収入を含めた「経常収益」を算定基準とする方法を新たに追加でもうけほしい」等の要請を休眠預金活用推進議連会長の塩崎恭久衆議院議員に行い、その後NPO議員連盟(共同代表 中谷元衆院議員、辻元清美衆院議員)、経済産業省中小企庁担当者、及び内閣府担当者との意見交換を通じ働きかけを行ってまいりましたが、この度2020年8月7日に以下が発表されましたのでご報告いたします。
<内閣府発表内容>
(中略)今般、収入に占める寄附金等の割合が一定以上であるなどの一定の条件を満たすNPO法人については、給付金算定における寄附金等の取扱いを変更することとなりました。(以下略)
※これまでの要件での申請も引き続き行えます
本件は、当初、持続化給付金のNPOによる申請を想定した要件が「事業収入」を基軸に考えられ、寄付型NPOが事実上対象外となっていた現状を懸念し提言を行ったものでしたが、今回の措置により、申請が可能となるNPO法人の範囲が広がることになります。
新型コロナウィルスの感染拡大は現在も続いており、NPOは支援対象となる方々の生活の変化に対応した新しい施策を講じる必要性に迫られるだけでなく、本来なら通常業務を通じ得られていた収入が得られない、寄付が減少する等厳しい経営状況に向き合う団体も多いと想像します。
その中で今回の措置により寄付型NPO法人へも持続化給付金への門戸を開いたことは、NPOが社会の中で必要不可欠な役割を担い、かつ存在しつづけることが必要であるというメッセージです。これまで要件があてはまらなかったNPO法人の方々には、ぜひ申請の検討をいただきたく存じます。
また、本件の実現にあたっては本件を当初から指摘し議論の俎上にあげてくださった塩崎恭久衆議院議員をはじめ、谷合正明参議院議員、NPO議員連盟の皆様にも政府への働きかけをいただきました。ありがとうございます。また、調整にご尽力くださった関係省庁の皆様にも感謝申し上げます。新しく追加される要件、申請方法につきましては、「8月下旬を目途」に内閣府NPOホームページに更新されるとのことですので、寄付金のみならず助成金、補助金等も対象として含まれるのか、また家賃補助等関連する施策にも紐づいていくのか等含めて今後もこの改訂の動きに注視してまいります。
NPO等経営者有志
石川 えり  特定非営利活動法人 難民支援協会 代表理事
岩附 由香 特定非営利活動法人 ACE 代表
海老原 周子 一般社団法人 kuriya 代表理事
小澤 いぶき 特定非営利活動法人 PIECES 代表理事
藤原 志帆子 特定非営利活動法人人身取引被害者サポートセンター ライトハウス 創設者・理事
根木 佳織 公益社団法人 Civic Force 代表理事
村田早耶香 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト 共同創業者
注記1:本文書において、「NPO等」と表記する際は公益法人・NPO法人などの法人格を問わない。
注記2:今回の内閣府の発表により対象となっているのはNPO法人のみです。